個人会員規程

【目的】
第1条 新潟県山岳協会(以下「本会」という。)加盟団体に所属していない個
    人登山者に実技研修の機会や山岳に関する情報を提供し、より安全で豊
    かな登山の実現の一助となることを目的とする。

【会員】
第2条 個人会員希望者は、本会規約第9条2項の規定により、所定の申請書を
    提出し,本会の承認を得たのち、本会規約第9条3項規定の年会費を納
    入する。未成年者の加入は保護者の承諾を必要とする。

【個人会員の権利】
第3条 本会は,次のような研修及び情報等を提供する。
    (1) 講習会、親睦会等の諸行事の案内
    (2) 日本山岳協会等関係団体の参加可能な諸行事の案内
    (3) 機関誌「新山協ニュース」の送付
    (4) 機関誌「新山協ニュース」への投稿
    (5) 評議員会の傍聴
    (6) その他

【事故】
第4条 事故及びその対応は、個人の責任とする。

【規程の改廃】
第5条 この規程の改廃及び関連事項は,本会理事会で審議決定する。

附則
この規程は平成26年4月19日から施行する。
                              以上

    

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