新潟県山岳協会規約

         第一章 総 則
【名 称】
第 1 条 本会は,新潟県山岳協会と称する。
【所在地】
第 2 条 本会の事務所を会長所在地に置く。
【目 的】
第 3 条 本会は,登山及び山岳スポーツを通じ,心身の健全な育成に寄与し,加盟団体相互の親睦融和を図ることを目的とする。
【組 織】
第 4 条 本会は,新潟県内に所在する山岳団体であって,第3条の目的に賛同する団体(以下「加盟団体」という。)で組織する。
2 本会は,公益財団法人新潟県スポーツ協会及び公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会に加盟する。

         第二章 事 業
【事 業】
第 5 条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 国民体育大会スポーツクライミング競技に関する事項
(2) 公益財団法人新潟県スポーツ協会山岳部門に関する事項
(3) 公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会に関する事項
(4) 登山及び山岳スポーツ施設の設置・改善促進並びに山岳関係技術指導に関する事項
(5) 遭難対策に関する事項
(6) 自然保護に関する事項
(7) 加盟団体の主管する事業に対する相互協力に関する事項
(8) その他本会の目的達成に必要な事項

         第三章 会 員
【入会・退会】
第 6 条 本会の加盟団体になろうとするとき,本会から退会しようとするときは,様式1又は様式3により申請又は届出を行い,入会,退会の承認を受けなければならない。
2 新たに加盟団体となったときは,加盟金1万円を納付しなければならない。
【分担金】
第 7 条 加盟団体は,別表に定める分担金を毎年4月末日までに納入しなければならない。

         第四章 賛助会員及び個人会員
【賛助会員】
第 8 条 第3条の目的に賛同する個人は,賛助会員となることができる。
2 賛助会員は,賛助会費1万円を納入する。
【個人会員】
第 9 条 第5条の事業に賛同する個人は,個人会員となることができる。
2 本会の個人会員になろうとするとき,本会から退会しようとするときは,様式2又は様式3により申請又は届出を行い,入会,退会の承認を受けなければならない。
3 個人会員は,原則として山岳保険に加入し,個人会費5千円を毎年4月末日までに納入しなければならない。

         第五章 役 員
【役 員】
第 10 条 本会には次の役員を置く。
会長                      1名
副会長                     5名以内
理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む。) 20名以内
事務局長                    1名
監事                      2名
【役員の選任・解任】
第 11 条 役員は,評議員会の決議によって選任又は解任する。役員に欠員が生じたときは,評議員会の決議によって補充できる。
【役員の任務】
第 12 条 会長は,規約の定めるところにより,本会を代表しその会務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。
3 理事長は,会長及び副会長を補佐し,また会長の命により会務を執行する。
4 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。
5 常務理事は,本会の会務を分担執行する。
6 理事は,本会の会務を掌理する。
7 事務局長は,事務局業務を統括する。
8 監事は,本会の事業及び会計を監査し,必要に応じ理事会に出席して意見を述べることができる。
【役員の任期】
第 13 条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
【名誉会長・顧問・参与】
第 14 条 本会は,名誉会長,顧問,参与を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は,本会の会長であった者及び本会に多大な功績が会った功労者のうちから,理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 参与は,本会の副会長,理事及び監事であった者のうちから,理事会の推薦により会長が委嘱する。
4 顧問及び参与は,評議員会及び理事会に出席して意見を述べることができる。

         第六章 会 議
【評議員会】
第 15 条 本会の評議員会は,定時評議員会及び臨時評議員会とする。
2 評議員会は,各加盟団体1名の評議員をもって構成する。
3 評議員会は,評議員の過半数をもって成立する。委任状は出席したものとみなす。
【決 議】
第 16 条 評議員会は次の事項について決議する。
(1) 役員の選任又は解任
(2) 加盟団体、賛助会員及び個人会員の除名
(3) 年間事業計画書、年間収支予算書の承認
(4) 年間事業報告書、年間収支決算書の承認
(5) 規約の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 理事会で決議するとした事項
【開 催】
第 17 条 定時評議員会は,毎事業年度終了後,1箇月以内に開催する。
2 臨時評議員会は,理事会が招集の決議をしたとき又は理事の3分の1以上が議事を明示して求めたときに開催する。
【招 集】
第 18 条 評議員会は,会長が招集する。
【議 長】
第 19 条 評議員会の議長は出席評議員の互選による。
【決 議】
第 20 条 評議員会の決議は,出席評議員の過半数で決し,賛否同数のときは,議長がこれを決する。
【理事会】
第 21 条 理事会は,監事を除く役員をもって構成する。
【成 立】
第 22 条 理事会は,監事を除く役員の過半数をもって成立する。委任状は出席したものとみなす。
【職 務】
第 23 条 理事会は,次の職務を行う。
(1) 評議員会提出議案の策定
(2) 会長の諮問事項の検討
(3) 名誉会長,顧問及び参与の推薦
(4) 加盟団体,賛助会員及び個人会員の入会,退会の承認
(5) 専門委員会の設置
【招 集】
第 24 条 理事会は,会長が招集する。
2 理事会の開催については,名誉会長,顧問,参与及び監事に通知する。
【議 長】
第 25 条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。
【決 議】
第 26 条 理事会の決議は,出席役員の過半数で決し,賛否同数のときは,議長がこれを決する。
【常務理事会】
第 27 条 常務理事会は,必要に応じ会長が招集し,理事会より委任された事項を執行する。
2 緊急その他やむを得ないときは,理事会の職務を代理することができる。この結果は次の理事会に報告するものとする。

         第七章 会 計
【財源・特別会計】
第 28 条 本会の経費は,加盟金,分担金,会費,補助金,寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 本会の会計は,一般会計のほか特別会計を設けることができる。
【事業計画及び予算】
第 29 条 本会の事業計画及び予算は,定時評議員会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,年度開始後,予算が議決されるまでの間は,前年度の事業計画及び予算を基準として執行することができる。
【事業報告及び決算】
第 30 条 本会の事業報告及び決算は,監事の監査を経て,毎会計年度終了後に評議員会の承認を受けなければならない。
【会計年度】
第 31 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

         第八章 専門委員会
【専門委員会】
第 32 条 本会の目的遂行のため次の専門委員会を置く。
(1) 指導技術委員会
(2) 遭難対策委員会
(3) 自然保護委員会
(4) 競技委員会
(5) 登山普及委員会
(6) 海外登山委員会
(7) 弥彦山たいまつ登山祭委員会

2 前項のほか,必要に応じ専門委員会を置くことができる。
【委員長】
第 33 条 専門委員会委員長は,理事会に諮り,会長がこれを委嘱する。

         第九章 事務局
【事務局】
第 34 条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には,事務局長を置く。また,所要の事務局員を置くことができる。
3 所要の事務局員は,会長が任免する。
4 事務局は,次の事務を行う。
(1) 本会の会計処理
(2) 本会文書の発信,受領
(3) 会報編集発行
(4) ホームページの管理運営
(5) 加盟団体及び役員との連絡,調整
(6) 評議員会・理事会等の開催
(7) 会長が命ずる事項の処理


         附    則
1 この規約は昭和41年1月9日から施行する。
2 昭和44年3月16日改正
3 昭和49年4月14日改正
4 昭和50年4月13日改正
5 昭和52年4月10日改正
6 昭和54年5月13日改正
7 昭和55年4月13日改正
8 昭和57年4月11日改正
9 昭和58年4月3日改正
10 昭和60年4月6日改正
11 平成元年4月9日改正
12 平成7年4月9日改正
13 平成9年4月12日改正
14 平成11年4月10日改正
15 平成23年4月9日改正
16 平成26年4月19日改正
17 平成30年4月14日改正
18 平成31年4月13日改正
19 令和3年4月10日改正


 別表  加盟団体の分担金
加盟団体会員数(前年12月末の会員数)   分担金の額
       5名まで        10,000円
 6名より 10名まで        15,000円
11名より 20名まで        20,000円
21名より 50名まで        24,500円
51名より100名まで        29,000円
101名以上             38,000円

様式

    

パーマーク  

八海山  

WEST